超重要!標準報酬月額を知らないのと損するかも?

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標準報酬月額ってなに?

 きちんと理解しているよっていう人もいれば、なんか聞いたことあるけど、どんな時に関係するかよく知らないという人もいる「標準報酬月額」ですが、私たち公務員家族だけでなく、会社勤めをしている人は必ず知っておいた方が良いものです。

 まず標準報酬月額とは社会保険の仕組みで出てくるものですが、そもそも社会保険とはということから見ていきましょう。

社会保険とは

 国の公的保険のことを一般に“社会保険”といいます。(これに対し、民間の「○○保険」とか「○○損保」とか「○○共済」とかが任意保険と呼ばれるものです。)この国の社会保険は「医療保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」「年金保険」という5つの制度から成り立ちます。

 細かい話はここでは抜きにして簡単にご説明します。社会保険とは、私たちが普段生活しているうえで、大きなお金が必要になったり、働けなくなったりした場合に困らないように(困るのレベルは人それぞれですが、最低限死なないように)するための国の制度です。例を挙げると

  • 病院にかかった時
  • 働けなくなったとき(出産、育児、ケガ、障害など)
  • 老後の生活 など

です。あくまで社会保険の一部ですが、このように生活が困る状況になった時に国民を守る制度です。病院での治療費が3割負担とかいうのも社会保険制度の1つです。

社会保険はどうやって成り立つか

 先ほどの例のように、病院で皆さんが治療費の3割しか実費負担しなくて大丈夫なのは、残りの7割は社会保険で病院に支払われているからです。では、社会保険のお金は誰のお金からくるのでしょうか?それは大きく分けると4か所「私たち労働者」「労働者を雇っている会社」「国」「地方自治体」からです。

 給料明細を見ると社会保険料として、毎月のお給料から差し引かれています。同じように労働者を雇っている会社も社会保険料を払っており、それらに国と地方自治体の税金が投入されて、医療費や産休手当や年金など、お金に困っている人に分配する仕組みが社会保険制度です。

社会保険の仕組み

 話を本題の「標準報酬月額」に戻しましょう。社会保険の仕組みの中で標準報酬月額が私たちに関わるのは、①労働者として支払う側面 ②社会保険を受け取る側面 の2つです。まず標準報酬月額というものがどのような決まりで決定するか見ていきましょう。

標準報酬月額の決定方法

 ある一定の条件を満たした労働者については、年の途中で標準報酬月額の変更ということもありますが、基本的に標準報酬月額は、年1回、1年間分の標準報酬月額が決定し、年ごとに見直されます。

 具体的には、4月~6月に支払われた給与(残業手当や通勤手当なども含まれます。)の平均額から標準報酬月額表というものに照らし合わせて決定します。

決定した標準報酬月額は通知が来ますし、仮にわからない場合は、人事担当課で教えてくれるはずです。

 標準報酬月額は、給料から引かれる社会保険料、年金や手当をもらう額の算定基準となることが多いので、どのくらい引かれるのか、どのくらいもらえるのか知っておく上でとても大切ですね。

支払う側面での標準報酬月額

 私も一般企業に所属していますが、ここでは私の夫のように地方公務員の方についてお話をします。地方公務員の方は共済組合(混同しがちですが、職員組合とは別です。)というところに必ず所属をしていてます。毎月のお給料から社会保険料として引かれたものが、この共済組合で管理されているわけです。

 お給料から引かれている社会保険料ですが、どの職員も一定額を徴収しているわけではありません。給料が多い人は多く差し引かれ、少ない職員は少しだけ引かれているのです。先ほど、ご紹介した標準報酬月額をもとに1年間引かれる社会保険料が決まります。4.5.6月は残業しちゃいけないとよく言われるのはこのためです。

 具体的に、東京都の方を例に見てみましょう。

保険料額表

あなたの4~6月の給与をもとに決定した標準報酬月額が300,000円だったとすると、9月から1年間は毎月14,850円の健康保険料と27,450円の厚生年金保険料が給料から差し引かれます。また、あなたのことを雇用している会社(公務員の方は地方自治体)も同じく会社負担分の支払いをしているのです。(正確には、年齢が40歳以上だともう少し健康保険料は高くなります。)

貰う側面での標準報酬月額

 共済組合を通して、条件を満たした場合、補助や手当を受け取れます。

 医療費が3割負担などの補助は、「標準報酬月額」に関わらず、誰でも一定の割合ですが、受け取る手当のうち「標準報酬月額」によってもらえる額が異なるものがあります。具体的には、

  • 傷病手当
  • 休業手当
  • 育児休業手当金
  • 介護休業手当金
  • その他(慶弔費/災害見舞金)

は、標準報酬月額をもとに手当金が決まりますので、標準報酬月額が高い人(保険料を多く支払っている人)はもらえる手当も多くなります。

 最近、男性の育児休業など世間で話題になっていますが、育休制度とはどういった仕組みなのか、また、仮に自分が産休や育休を取得した場合、いくらもらえるのか、それで生活できるのかということを知っているのは、大切なことですね。今後、ご紹介していきますので、ぜひご覧ください。

 今回のご紹介は、いかがだったでしょうか。社会保険の仕組みや標準報酬月額を知っているということは、今後いくら給料から社会保険料を引かれるのか、いくら手当がもらえるのか知ることができますので、生活していくうえで大切な情報ですね。

 各種手当の仕組みや金額については、別の回でお話ししていく予定です。

 過去の記事もあわせてお読みいただければ嬉しいです。また、質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信しています。

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