ツレ(夫)が育休とりまして

育休に関する記事まとめ

 最近、男性の育休取得が何かと話題となっていますが、ニュースを見ていると育休制度の中身を意外と知らない方が多いのかなと思います。実は、地方公務員である私の夫もかつて半年間の育休をとりました。

 ニュースを見てて思ったのは、制度をきちんと理解していれば取得希望者を批判したり、マタハラやパタハラなんてできないんじゃないかと。。。ということで知っているようで知らない育休制度を紹介してみようと思います。

 女性である私も産休と育休をとりましたが、男性の方が例も少ないだろうし、夫からも勧められたので、今回は男性の育休取得(特に公務員の方向け)に焦点を当ててご紹介していきます!

育休制度とは

 育児休業の取得は様々な形でできますので、すべてのパターンをご紹介はできませんが、今回は一般的な育児休業、特に男性が取得する場合について、ご紹介していきます。

育休制度の概要

 育児休業制度とは、 子が1歳 (加入している社会保険により年数は1歳以上になる場合もあります。)に達するまで 育児休業が取得できるという制度です。これは育児休業法という法律で定められているため、女性であろうと男性であろうと、会社に育休制度の規定があろうとなかろうと誰でも取得できるのです。

 たまに、「うちの会社には育休制度がないから取れない」とか「パートだから取れない」と思っている人もいますが、勘違いです。法律で決められているので、条件を満たせばだれでも取得できます。

取得条件の代表的なものをご紹介すると

  • 育休申請時にその会社に1年以上雇用されている
  • 子どもが1歳6か月になる時点までで、雇用契約の期間が満了することが明らかでない(契約社員の場合、会社が更新しないと確定させている場合を除いて取得できます。つまり途中で契約切替日になっても更新の可能性がある場合は取れます。

  雇用契約期間の定めがあるので、日雇いの方は取得できません。また、契約社員の方は期間の注意が必要です。もちろんパートやアルバイトなど非正規の社員の方でも条件を満たせば取得できます。

 また、パパママ育休プラスという制度を使うと子が1歳2か月まで延長することも可能です。この制度についてのご紹介は、今回は省略します。

 うちの夫のような公務員の男性職員さんは条件について問題ないですね。厚生労働省から育児休業法の概要も出ているので参考にしてみてください。育児・介護休業法の概要(厚生労働省)

育休手当(育児休業給付)ってどのくらいもらえるの?

 条件を満たせば、育児休業をとれることがわかりました。では休業中の生活や育児のためにどのくらい手当がもらえるのかを見ていきましょう。

育休手当(育児休業給付)を受け取れる条件

 育休をとれるという条件は先にご紹介しましたが、厳密には「育休がとれる≠育休手当がもらえる」なんです。そこで「育休手当(育児休業給付)」を受け取れるという条件を見ていきましょう。

  • 雇用保険に加入している
  • 休業前の2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上

家族の扶養に入っている方も、雇用保険に入っていれば、育休手当を受け取れますし、仮に雇用保険に入っていなかったとしても、遡って加入もできます。ここら辺は少し複雑なので、また別の回で。。。

 今回は、男性公務員の方向けなので、とりあえず皆さんは育休手当をもらえる条件についても満たしているでしょう。私のような女性(公務員家族)向けも別の回でご紹介していこうと思います。

育休手当の金額

 女性の場合であると、育休の前に産休手当があるかもしれませんが、男性は育休手当だけですね。育休手当でもらえる金額は以下の通りとなっています。

育児休業開始から6か月間・・・標準報酬月額の67%の支給

育児休業6か月経過後・・・標準報酬月額の50%の支給

 実際には、標準報酬月額を日額に直して、、、みたいなのがありますが、ざっくり言うと、普段もらっている月額給与平均の67%、それ以降は50%をもらえるということです。間違いやすいのは、この6か月間は子どもが生まれてからのカウントではなく、育休開始してからのカウントです。

 標準報酬月額ってなんだっけという方は、以前書いた記事をお読みいただければと思います。

 67%ってちょっと足りないかもって思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、育休中は手当金が出ているだけで所得がありませんので、収入がなければ所得税はゼロです。また、住民税はかかりますが、社会保険料も免除になります。

 質、半年間は普段の手取りの8割近く貰えますので、多少の貯金を切り崩してよかったり、夫婦2人で育休手当がもらえる状況であれば、普段と同じ生活が送れます。そうでない家庭でも少し節約すれば問題なく生活できるはずです。

反対者が多い原因がこれ!多くの人がしている大きな誤解

 ここからは、最近のパタハラ等、産休や育休取得者へのハラスメントがなぜ起きるのかということについて、お話しさせていただきます。

 中には「育児は女性。稼いでくるのは男性。」という固定概念で思考停止している人もまだいるかもしれませんが、そういう人は置いておいて、それ以外で反対する人は「育休取得者が出ると、ただでさえ忙しいのに、残された自分たちはもっと忙しくなる」というのが本音ではないでしょうか?

 そういった意見で、育休取得者を良く思わない人は、制度をよく知らないで批判してしまっています。

育休中の手当金はどこから支給されるの?

 前回のご紹介を思い出してみましょう。産休や育休というものは「社会保険」という制度でできていましたね。社会保険での手当支給の財源は下記の通りでしたね。

社会保険の仕組み

 しかし多くの人は無意識に次のイメージだと思っているのではないでしょうか。

育休手当のイメージ

 たとえ育休取得者が出ても、会社は給与を出していないので財政的なダメージはゼロです。その情報を正しく知っている人は多くないように思えます。

育休取得者の人件費はどこに?

 そこで疑問となるのが、育休取得者に当てられたはずの人件費はどこに行ってしまってのでしょうか。余った人件費は使われずに会社にあるか、違う予算に当てられてしまっています。

不満の矛先 間違っていませんか?

 育休取得者がでれば、その人の分のマンパワーが当然減ります。しかし、人件費は浮いているのです。ですので同じ業務量をそのまま継続するのであれば、会社側は契約社員を雇うなどしてマンパワーを補わなければいけませんし、それをしないのであれば業務量を減らさなければ、残された人は大変になります。

 皆さんに知っておいてほしいのは「育休取得者で浮いた人件費を新たに人を雇用することで人件費として使わない会社が最大の問題です。」ということです。

思い込みや間違えた意見を鵜呑みにしてはいけない

男性に忘れないでほしいこと

 生まれたばかりの子どもの成長スピードはとても早く、一緒に過ごせる時間は人生の中でかけがえのない時間となるはずです。

 また、産後の女性は大けがをしているのと同じです。男性に知ってほしいのは、そんなあなたのパートナーを守ってあげられるのは、あなただけですということ。

 周りからどう思われるか不安な方もいるかもしれませんが、間違えた意見で非難する人からの目を気にするのではなく、何が正しくてあなたが本当に大切なものは何なのかということを今一度考えてみてください。

 また、今まで勘違いで反対意見を持っていた方もこの記事を読んで、間違った知識で人を批判することが減ればいいなと思います。

公務員であるメリット

 最近はあまりメリットを感じられない公務員ですが、育休を例に出すと法律に違反してまでハラスメントをすることは一般企業よりは少ないかもしれません。実際、夫が人事課の方へ相談した時も取得を勧めてくれたそうです。当たり前のことをしているだけですが、そういった面ではメリットを感じれるかもしれませんね。

 過去の記事もあわせてお読みいただければ嬉しいです。また、質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信しています。

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