あなたはご存知ですか?公務員も人事担当も知らないとマズい振替休日と代休の違い

あなたは知っている?振替休日と代休の違い。 キウイさんの日常に関する記事まとめ

 皆さんこんにちは!毎度たこ焼きです!先日ですが、公務員である夫が「代休ってもらっても有休残ってるから実質タダ働きなんだよなー。。。ってか代休だからせめてきちんと35%増しで支給してよー。。。」って愚痴を言っていました。

「代休だから35%増し???」って話がよくわからなかったのです。休日出勤の場合、「振替休日」「代休」があるということできちんと調べてみました。

皆さんはこの違いご存知ですか?

振替休日とは

 「振替休日」とは、休日出勤を行う際に“あらかじめ”その休日の替わりに別の通常出勤日を休日として定めることで、休日出勤としないというものです。

本来の休日と出勤日を交換しただけですので、休日出勤をしていません。よって、割増賃金の支払いはありません。

ここで重要なのは雇用主側は“あらかじめ”振替日を指定しなければならないことです。(労働者の希望振替日を聞くことは可能。)

代休とは

 一方で「代休」とは、休日出勤した“後に”出勤した休日に代わりに休ませることをいいます。代休では、「休日出勤」という事実は変わりません。

ですので雇用主側は労働者に対して、3割5分の割増賃金の支払いが必要になります。

振替休日でも割増賃金が必要な場合

 また「振替休日」なのに雇用主側は、割増賃金を本来支払わなければならないケースがあります。それは、振替日が休日出勤日と別の週になっている場合です。

労働基準法では、1日8時間または週40時間を超えて勤務させたものには、時間外手当の2割5分の割増賃金の支給が必要になります。

ですので、振替休日で本来の休日に出勤した場合、休日出勤扱いにはなりませんが、丸1日出勤した場合は、同じ週に振替日を設けなければ、1週間の上限40時間を超えてしまいますので、本来40時間を超えた部分には2割5分の割増賃金が必要になるのです。

このような事実は人事担当者でも知らないことが多く、「振替休日」と「代休」を同じ意味で使っていることは多いそうです。

公務員も休日や祝日出勤は意外とある

もし、この記事をご覧の方の中に、これから公務員を目指している学生さんもいらっしゃるかもしれません。

公務員は毎日定時で、休日はきちんとカレンダー通り!と思っている方は、少し注意した方が良いかも💦

夫いわく、これは役所ごとに異なるし、役所内でも部署ごとに違うのらしいですが、夫が所属の部署は、かなり平日残業もありますし、休日出勤も多いです。

28日連勤で夜も遅い日もあります。。。ガンバですww

そんな時代じゃないので、徐々に改善するでしょうが、これから公務員を目指す方は、思ってたのと違ったとならないようにしてくださいね!

終わりに

本日の記事をまとめると次のとおり。

結論:
振替休日は割増賃金なし。代休は0.25割増分もらえる。違いを知らない人事担当者も多い。

今回、きちんと調べてみて「振替休日と代休」の大きな違いを私は始めて知りました。皆さんの中にも同じ意味として使っていた方はいらっしゃるのではないでしょうか?

うちの夫の役所では、有休が残っているのに代休、しかも3割5分増しは当然なしだそうです。さらにその代休もとらない(とれない??)でそのまま。。。っていう職員さんもざらだそうです。

皆さんの職場でも同じような状況なのではないでしょうか?公務員という立場であれば法律で決められた範囲ではルールが守られている働き方ができるのが理想ですよね。これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。

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