よく耳にする「NISA」とか「つみたてNISA」とか「iDeco」とか、いろいろあるけどよくわからないという人もいるかもしれません。仕組みはそんなに複雑ではありません。今回は「NISA」と「つみたてNISA」の節税効果を一緒に見ていきましょう。
前回までのおさらい
今回のお話の前に前回までにご紹介した内容をおさらいしましょう。
- 公務員でも投資で資産を増やすことは副業に当たらない。
- 初心者は 分配金を極力抑えた方針の 米国株式インデックス投資信託がおすすめ。
- 手数料が高い銀行からは、絶対に購入しない
- ネット証券がおすすめ(「楽天証券」または「SBI証券」)
そもそもNISAってなに?
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
引用元:金融庁HP
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がついています。
簡単にいうと、「普通は投資で儲けた分には税金がかかるけど、「NISA口座」という口座で、ある一定までの儲けには特別に税金なしにしてあげるから、みんな投資を始めてね。」という日本政府の投資推進施策です。
具体的に、どのくらい節税になるか見てみましょう。
まず「NISA口座を使わなかった場合」。あなたはある年に40万円の投資信託を購入し、その投資信託が年利4%ですくすく育ち、5年後に48.6万円になったので、この投資信託を売ろうとしています。しかし、86,000円の売却益の約20%である17,200円は税金として納めなければならず、手元には68,800円の利益が残るということです。
一方、「NISA口座を使った場合」。税金はかかりませんので、40万円で購入した投資信託を5年後48.6万円で売却できたとすると、まるまるその差額86,000円が手元に入ってきます。やっていることは同じでもNISA口座かそうでないかだけで、利益の20%も差が出るのです。これが積み立てていってもっと大きな額になったら、節税効果は無視できなくなります。
NISAとつみたてNISAって何が違うの?

「NISA」と「つみたてNISA」がありますが、違いは何なのか。おすすめはどちらなのか、難しいところは省いて簡単に見ていきましょう。
(一般の)NISAの特徴は
- 1人1口座のみ開設可能
- 株式や投資信託などが購入可能
- 毎年120万円の投資額までの利益分が非課税
- 非課税期間は5年間
- つみたてNISAとの併用はできません(1年単位で切り替えは可能)
主だったものだけ、あげてみました。
毎年120万円まで非課税で投資ができますので、貯金はある程度もう既にできていて、当面の資金は問題ないから、ある程度の金額を投資に回したいという方は(一般の)NISAを利用するのはいいかもしれません。私の家庭と同じように、毎年120万円までは投資に回せないかなーって方は、次に紹介する「つみたてNISA」がおすすめです。
非課税期間が終わったらどうなるの?というのは少し長くなるので、また別の機会にご紹介しようと思います。
つみたてNISAの特徴は
- 1人1口座のみ開設可能
- 金融庁の審査をクリアした投資信託などが購入可能
- 毎年40万円の投資額までの利益分が非課税
- 非課税期間は20年間
- (一般の)NISAとの併用はできません(1年単位で切り替えは可能)
(一般の)NISAに比べて、つみたてNISAが良い点は非課税期間が20年間もあるということです。インデックス型投資信託は長期で資産を増やしていくことが重要ですので、1年間で40万円(月3万円程度)以下の予算で投資信託を購入する方は、つみたてNISAが特におすすめです。初めはつみたてNISAから始めて、投資額を年40万円以上にしたくなったら切り替えを検討するのも良いかもしれません。
また、つみたてNISAは長期期間の投資を目的にした国民の資産形成を推進した制度ですので、金融庁がその目的に合っているかどうか投資信託の中身をチェックしています。金融庁の審査を通しているので、すべてではありませんが、完全なぼったくり商品をフィルターにかけられるという利点もあります。
具体的なつみたてNISA口座の開設方法は、また別の回でご紹介する予定です。
今回のまとめ
前回までの内容と今回の内容をまとめると
ということになります。「NISA」や「つみたてNISA」をもっと詳しく知りたい方は金融庁HPもご覧ください。
今回のご説明は、いかがだったでしょうか。また、過去の記事もあわせてお読みいただければ嬉しいです。また、質問やご意見等があれば、twitterやコメントについても頂けたら幸いです。「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族の少しでも手助けになれたらと思います。
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