こんにちは!毎度たこ焼きです!「年金制度ってよくわからない」ということで、何回かにわけて年金について、なるべくわかりやすく簡単にご紹介しています。前回は公務員やサラリーマンの方が加入しているちょっと複雑な厚生年金についてご紹介しました。
今回は、そんな公務員やサラリーマンの方をパートナーに持ち、扶養の範囲内でパートをしている方や専業主婦の方の年金について見ていこうと思います。
年金制度のおさらい
具体的に扶養範囲の方の年金の内容に入っていく前に、年金制度のおさらいをしてみましょう。年金制度は大きく分けて3パターンに分かれます。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
今回は、3つ目の国民年金(第3号)についてのご紹介です。納付額も受給額も厚生年金に比べればとても簡単です。さっそく見ていきましょう!
国民年金第3号被保険者ってなに?
前回ご紹介したように公務員やサラリーマンの方は「厚生年金」+「国民年金第2号」に加入しています。
そのような厚生年金加入者をパートナーに持ち、パートナーの扶養の範囲で生活をしている方は「国民年金第3号」に加入しているのです。
具体的には、専業主婦や年収130万円未満でパートやアルバイトで働いている方などです。
ここで注意したいのが、パートナーが厚生年金に入っているということです。ですので、夫が自営業で国民年金(第1号)に加入している場合、妻は自分で国民年金(第1号)または厚生年金に加入しているはずです。
パートナーの扶養に入る人の国民年金の納付額は?
パートナーの扶養に入る人は国民年金第3号に加入しているとご紹介しましたが、第3号の方は国民年金保険料を支払わずに、国民年金保険料を支払った人と同じように納付したとカウントされます。
つまり、夫が自営業をしている妻は毎月約16,400円納付が必要なのに対し、公務員やサラリーマンの夫を持ち扶養の範囲で生活している妻は納付額がゼロになります。
しかも妻を扶養している夫の厚生年金保険料がその分多くなっているわけでもありません。
パートナーの扶養に入る人の国民年金の受給額は?
納付額がゼロであるとご紹介しましたが、将来もらえる年金はどうなるのでしょうか?
納付額はありませんが、国民年金を払った人と同じとカウントされますので、20~60歳まで40年間きちんと自分で納付していたり、夫の扶養に入っていれば、自営業の方(国民年金1号被保険者)と同額の約65,000円を65歳から毎月受給できます。
85歳まで生きたら納付額ゼロで約15,600,000円受給できます。
終わりに
今回は比較的理解しやすかったのではないでしょうか?夫の扶養の範囲であれば納付額ゼロで65歳から約65,000円の年金を受け取れるということです。
このように、公務員やサラリーマンの方の扶養に入っている方は自営業のパートナーを持つ方に比べてかなり優遇されていますね。
毎月の手取りであったり、将来の年金受給額を増やしたいということで、妻も正社員であったり、130万円以上稼いで自ら社会保険に入るという家族も最近では多いのではないでしょうか?
知識を身につけていることで、自由に生きるためのいろいろな選択肢が増えますね。これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
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