夫の扶養に入っているパートママでも育休手当もらえます!

育休に関する記事まとめ

 前回は、育休の概要と何故マタハラやパタハラが起きるのかということをご紹介しました。

 前回の紹介ではご説明を省略しましたが、よく勘違いをしている点について今回はご紹介していこうと思います。その誤解とは「パートやアルバイトだから育休もらえないんじゃない?」という誤解です。

 今回は、このパターンの夫婦は多いかもしれませんが「社会保険は夫の扶養に入っている」という家族の参考になればと思います。

 結論から言えば、パートアルバイトで夫の扶養に入っている妻のような方でも育休取得や育休手当(育児休業給付)の条件をきちんと満たせば、きちんと取得できます。

育休がもらえる条件のおさらい

 今回のご紹介に入る前に、育休取得条件と育休手当の受給条件のおさらいをしましょう。

育休取得の条件

  • 育休申請時にその会社に1年以上雇用されている
  • 子どもが1歳6か月になる時点までで、雇用契約の期間が満了することが明らかでない(契約社員の場合、会社が更新しないと確定させている場合を除いて取得できます。つまり途中で契約切替日になっても更新の可能性がある場合は取れます。

育休手当を受け取れる条件

  • 雇用保険に加入している(未加入でも遡って加入できます)
  • 休業前の2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上

 結論から言えば、この条件を満たしていれば、パートナーの社会保険の扶養に入っているパートやアルバイトの方でも育休取得ができますし、育休中に育休手当を受け取れます。

わかりにくい「社保」について

 パートやアルバイトだと育休もらえないんじゃないかという誤解は、恐らく社会保険の構成が少し複雑でわかりにくい為だと考えられます。この社会保険について見てみましょう。

 過去の記事でも少しご紹介しましたが、国の社会保険制度というのは 正確には「医療保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」「年金保険」 の5つから成り立ちます。

しかし、一般に「夫の扶養じゃなくて自分のパート先で社保に入る」とか「夫の社保の扶養に入る」といった文脈での「社保」とは5つのうち「医療保険」「年金保険」「介護保険」の3つだけを指しています。

社会保険の種類

 パートナー(夫)の扶養に入るということは、「医療保険」「年金保険」「介護保険」が扶養されるということです。しかし、育休手当というのは「雇用保険」の中にある手当ですので、扶養とは関係ありません。あなたが勤務先で入っていれば手当を受け取れるのです。

 基本的にある一定以上の労働を行っている場合、雇用保険の加入は義務づけられているので皆さん入っていると思います。仮に、未加入の場合でも遡って加入もできますので、担当者に確認してみましょう。

注意!産休手当(出産手当金)はもらえません

 育休手当(育児休業給付)と混同されやすいのが、産休手当(出産手当金)です。法律で産前産後の休暇(産休)は定められていますので誰でも取れます。しかし残念ながらパートナー(夫)の扶養の場合、産休手当(出産手当金)は受け取れません。先ほどの図解を見てみましょう。

社会保険の種類

 育休手当は「雇用保険」であるのに対し、産休手当は「医療保険」になります。産休手当は扶養ではなく自身で医療保険に加入していることが受給の条件ですので、残念ながら扶養に入っているパートアルバイトの方は受け取れないということになります。

誰でも受け取れる出産育児一時金

 またまたややこしいのが「出産育児一時金」というものです。多少条件により例外はありますが、基本的に誰でも「赤ちゃん1人につき42万円」が支給されます。こちらは出産にかかる費用は一般の病気と異なり保険が適応されない為、その費用にかかる助成金です。

わかりやすいまとめ

 名称がどれも似ており、人によってもらえたりもらえなかったりが複雑なのでわかりやすくまとめると下の図のようになります。

パートナーの扶養に入るパート自身で社会保険に入るパート
育休〇(条件を満たせば)〇(条件を満たせば)
育休手当(育児休業給付)〇(条件を満たせば)〇(条件を満たせば)
産休
産休手当(出産手当金)×〇(条件を満たせば)
出産育児一時金

終わりに

 産休や育休についての知識は誰でも知っているというほどまでは、まだ世間一般には理解されていません。正しい知識を身につけて、お金の心配で子どもを諦めたりする夫婦が少しでも減ればいいなと思います。

 また、職場によっては担当の職員さんが100%制度をきちんと理解しているとは、限りません。特にパートさんを取りまとめている職員さんがきちんと理解しておらず「うちの会社はパートさんに育休制度ないから」といってしまうかもしれません。

自分の生活に関わる大事なことですから、自身でもきちんと理解していることが大切ですね。

 今回は、公務員の方だけでなく、そのご家族にもかかわるご紹介をしました。過去の記事もあわせてお読みいただければ嬉しいです。また、質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信しています。

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