あまり知られない育休メリット

育休に関する記事まとめ

 こんにちは!毎度たこ焼きです。今回のテーマは「育休」です。特に女性の育休ではなく、“男性の育休メリット”について、半年間育休取得をした私の夫の体験談を踏まえてお話していこうと思います。

まず、なぜこのテーマでお話しようかと思ったかというと、私が書いた記事の中でも特に皆さんに読んでいただいているのが、男性の育休、特にお金事情についてが圧倒的に多いからです。

そこで今回は、お金の部分は少し苦しくなるイメージの育休ですが、育休取ると金銭的にはこんなメリットもあるよー!ということをご紹介して、お金が理由で育休をためらっている人が少しでも一歩踏み出せるお手伝いができればなぁと思っています!

育休明けた次の年 住民税は超少ない!!

 結論から、お話しします。育休中の住民税は発生しますが、次の年の住民税はかなり少なくなります。家計的には大助かりです。

簡単に育休中のお金事情をおさらいしましょう!

育休中は、標準報酬月額の67%が育休手当として支給されます。67%といっても社会保険料が免除になったり、育休手当は所得税が引かれなかったりするので、実際のところ80%くらいもらえているのと同じなので、少し貯金を切り崩す程度で、働いている時と同じくらいの生活ができますよー!とご紹介しました。

しかし、社会保険料や所得税がかからなくとも、住民税は発生します。お給料が出ていないので、給与天引きができません。公務員である私の夫は毎月、職場に支払いに行ってました。民間企業にお勤めの方は、普通徴収といって、納付書が送られてきて、自分で直接市町村へ納税するという形に切り替わるようですね。

※市町村によっては、育休中は住民税の減免措置をしている自治体もあるので、確認しましょう。

育休中の住民税は免除されず、ちょっと家計に苦しいですが、ここで朗報です!

翌年の住民税は驚くほど、少なくなります!

それは、育休手当は所得に換算されないからです。所得に換算されないので、所得税がかからないことはご紹介しました。計算方法はここでは省略しますが、住民税というのは、昨年の所得をもとに翌年の住民税が計算されます。

つまり、育休手当は所得に含まれないので、育休中の所得はありません。私の夫の場合は、半年間の育休でしたので、翌年の住民税は年間で、なんと数千円!!ほぼ非課税世帯です!!

それまでは、月18,000円程度でしたので、年間で約23万円も支出減ったわけです!!これは、もらっていた育休手当の1ヶ月分相当ですね!

住民税の通知書が届くまで、考えていなかったこのメリットですが、これから育休を取ろうか迷っているご夫婦には、うれしい情報ではないでしょうか?

終わりに

 いかがだったでしょうか?少しでも「育休」を取ってみたいなと思っている男性は、安心してください。意外とお金のことは大丈夫ですよ!会社でどう思われるかと気持ち的な心配もあるかもしれませんが、きっと、奥様とこれから生まれてくるお子様はうれしく思ってくれるはずです!

これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたらうれしいです。

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