皆さん、こんにちは!毎度たこ焼きです!市役所で働く私の夫やtwitterでつながっている公務員さんは、世間のイメージとは裏腹にかなりストレスが溜まっている印象を受け、前回は「公務員の休職者数と割合」をまとめてみました。
調査が現状と100%一致するとは思っていませんが、調査結果によると1.4%の行政職の皆さんが精神疾患等の理由で休職されています。100人に1人以上ってまあまあ多い気がします。
今は問題なくお仕事されている方でも、人と合わなかったり、激務の課に異動になったりしたら明日は我が身かもしれませんね。。。
そこで今回は自分にも休職が必要かも。。。ともしもなった場合にいったいどのくらいお金の心配はせずに療養することができるかまとめることにしました。
いざ取らないともうヤバいという状況では、いろいろなことに心配している余裕はないかと思います。今は問題ない方も知識として知っていれば、忙しい時にも「最悪、休暇もとれるんだ」という余裕がでれば気を楽に仕事に臨めるかもしれませんね!
最大90日までは満額支給
公務員の方が、精神疾患等で休暇を申し出る場合、医師の診断書は必要ですが、病気休暇(療養休暇)が各自治体の条例により認められます。
多少、各自治体によっ期間に前後がありますが、一般的に病気休暇(療養休暇)は最大90日間認められ、その間は100%の給料が支払われます。
また、ボーナスについても、過去半年間の勤務状況によりますが、条件を満たしていれば支払いがあります。
- 医師の診断は必ず受けること。
- 一般的に病気休暇(療養休暇)が90日間認められる。
- 休暇の間は給料が100%支給される。
- 過去半年間のうちに勤務実績があり、条件を満たせばボーナスも支給される。
※ 各自治体により、期間や条件が多少異なるので、条例で確認を!
90日後~1年後は約80%支給
続いては、病気休暇(療養休暇)の終了後です。病気休暇(療養休暇)が終了すると、一般的には休職ということになります。正確には休職とは任命権者から下される分限処分になります。(病気で仕事ができない状態なので休みなさいという命令のようなもの。)
ですが、任命権者から処分がなければ休職にならないわけではなく、職員から希望をすれば休職処分になるのが、一般的のようです。
多少こちらも自治体によって期間や支給割合の前後はありますが、一般的に休職中1年までは給料の80%が支給されます。
1年後~休職後3年は傷病手当で2/3支給
先にご紹介した休職は~3年まで認められています。ですので、~3年までは公務員としての席が残り、いつでも復職できるということです。
しかし、給料の80%が支給されるのは1年までとなります。1年後~3年は職場からの給料は出ないのが一般的です。
ですが、きちんと医師の診断書があれば皆さんが加入している共済組合から傷病手当が標準報酬月額の2/3支給されます。
【標準報酬月額ってなんだっけ?という方は下記の記事をご覧ください】
まとめ
もし皆さんが精神疾患等の理由で休んだ場合のもらえるお金をまとめると以下の通りです。

本当にお考えの方は自治体により条例や規則が異なりますので、ご自身の自治体の例規集などで調べてくださいね。
- 医師の診断は必ず受ける
- ~3年間は暮らしていけるお金は受け取れる
なによりも大切なのは、メンタルヘルス不調のような状況にならない環境にするということですね。しかしながら、公務員の方々の労働環境が世間一般イメージよりも過酷なのは明らかです。ですが、もしもの時の処遇は手厚いといっても良いのではないでしょうか。
今のところ休む予定がない方も「最悪、3年間は暮らしていけるから大丈夫」くらいの気持ちの余裕を持つことで、厳しい環境が訪れても少しは和らぐのではないでしょうか。
また現在、本当に悩んでいる方は3年間は休んでも暮らして行けます。一度しっかりと療養して、3年間のうちに復職を目指すのか転職するのか、一度考えてみるのも一つの手ではないでしょうか。
質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。
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