皆さんこんにちは!毎度たこ焼きです!何回か過去に「年金制度」についてご紹介してきました。「年金」って聞くと自分が高齢になってから受け取るものってイメージが強いですよね?
でもそれって正確には「老齢年金」といって、公的年金制度の中の1つです。老齢年金の他にも「遺族年金」や「障害年金」というものがあるのを皆さんはご存知でしょうか?
民間の保険でいうと「終身保険」にあたるようなもので、事故や病気で亡くなったり大きな障害を被った時に残された家族が公的に受け取れるものです。
これがいくら受け取れるか知っていれば、民間の保険ではそこに足りない分だけ補償してくれる保険に入ることで、ムダな掛け金を抑えることができますね。
今回は「夫がもし死んでしまったら残された家族が受け取れる年金は?」ということご紹介していきます。まずは年金についてのおさらいから見ていきましょう!
年金制度のおさらい
年金制度は大きく分けて3パターンに分かれるのでした。「老齢年金」と同じように「遺族年金」も受け取れる金額がその人によってそれぞれ変わってきます。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
「老齢年金」については別の回でご紹介しています。
「遺族年金」も要件によって、もらえる条件・金額・期間などさまざまなパターンがあります。人って誰でも、自分に関係ないものまで、いっぱい条件を並べられると複雑でよくわからないってなりますよね。
ですので今回は、公務員やサラリーマンの厚生年金に加入していた夫が、とつぜん死んでしまったというときに子がいる妻が受け取れる「遺族年金」に焦点を絞って見ていきましょう!
遺族年金
遺族年金とは国民年金や厚生年金に加入していた人に、もしものことがあって亡くなってしまった場合、その方に生計を維持されていた残された家族に支給される年金です。
サラリーマンや公務員の方は「厚生年金」と「国民年金第2号」に加入していましたね。ですのでこのような方が亡くなった場合は、老齢年金と同じく「国民年金分」と「厚生年金分」が受け取れます。
【遺族基礎年金の受給条件】(国民年金分)
- 18歳以下の子がいること ※子がいない妻には支給されません。
- きちんと年金保険料を納付していること。(正確には加入期間の2/3以上)
- 遺族(妻)の収入が850万円未満
【遺族厚生年金の受給条件】(厚生年金分)
- きちんと夫が年金保険料を納付していたこと。(正確には加入期間の2/3以上)
- 被保険者(夫)が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。または老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。※遺族厚生年金は子がいない妻にも支給されます。
遺族基礎年金の支給額は?
遺族基礎年金の支給額を見ていきましょう!
780,100円+子の加算額
※第1子・第2子 → 各224,500円
第3子以降 → 各74,800円
遺族厚生年金の支給額は?
老齢厚生年金と同じく少し計算式がややこしいですが、
ここで注意したいのが加入期間の月数が300ヶ月未満の場合は300ヶ月として計算するということです。
目安を知っておこう!
要件によって、様々なパターンがあるので、目安でおおよそいくら支給されるのか計算してみましょう。
【設定】
- 現在、5歳の子が1人いる32歳の夫婦
- 夫は22歳からサラリーマンまたは公務員として厚生年金に加入
- 夫の平均標準報酬月額は30万円とする
- 32歳の夫が亡くなってしまった
上のような設定の場合、
(遺族基礎年金) 1,004,600円 ※子が18歳まで
(遺族厚生年金) 約400,000円 ※ずっと
合計で約140万円を毎年受け取れます。遺族基礎年金は子が18歳までなので、その後は受け取れませんが、その代わりに「中高齢寡婦加算」があったりと、いろいろあげるとまた複雑になってしまいますので、ここでは省略します。
終わりに
いかがだったでしょうか。「年金」って一口に言っても老後のためだけでなく、生命保険の役割もしてくれていますね。
公的年金から年間もらえる額を知っていれば、その分の民間保険を安くできますよね。これを知らずに高い保険料を払うのは本当にもったいないですよ。これを踏まえた上で最低限の民間保険のおすすめは下の記事をご参考にしてみてください。
今回は「子がいる妻の受け取れる遺族年金」に絞ってご紹介しましたが、別パターンもご紹介できればいいなと思います。これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
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