子がいない妻が受け取れる「遺族年金」って?

夫にもしも 残された妻の生活は? キウイさんの日常に関する記事まとめ
夫にもしもがあったら残された妻の生活は?受け取れる遺族年金は?

 皆さんこんにちは!毎度たこ焼きです!前回から、もしものことが家族にあったら残された家族はどうなるの?ということで「遺族年金」についてご紹介しています。

この「遺族年金」ですが、家族構成によって少しもらえるものが異なってきます。。。パターンが少々多いのです。

ですので今回は「子がいる夫婦でサラリーマンor公務員の夫が、もしも死んでしまった場合の妻が受け取れる遺族年金」についてご紹介していこうと思います。

【子がいる夫婦で夫が死んでしまったら】パターンはこちらをご覧ください。

年金制度のおさらい

 今回の本題に入る前に「年金制度」のおさらいをしていきましょう。 年金制度は大きく分けて3パターンに分かれるのでした。「老齢年金」と同じように「遺族年金」も受け取れる金額がその人によってそれぞれ変わってきます。

  • 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
  • サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
  • サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)

遺族基礎年金は子がいないと受け取れない!

 さて、残された遺族として”子がいない”妻を今回ご紹介しますが、”子がいる””子がいない”のでは、どこが異なるのでしょうか。

それは、国民年金にあたる部分である「遺族基礎年金」は”18歳未満の子がある”妻にのみ支給されるということです。

しかし残された遺族が”子がいない”妻でも受け取れる遺族年金もきちんとあるのです。

これもまた死んでしまった夫が自営業者(国民年金1号)なのか、サラリーマンや公務員(厚生年金+国民年金2号)なのかによって異なります。(正直パターンがわかれ過ぎてるからわかりづらいのでは。。。)

ですので今回は、「子がいる夫婦でサラリーマンor公務員の夫がもしも死んでしまったら妻が受け取れる遺族年金」のパターンのご紹介をします。

遺族厚生年金

 前回ご紹介した通り、厚生年金にあたる部分である「遺族厚生年金」については、”子の有無”は条件にありませんので、きちんと条件を満たせば受け取れます。

しかし、ここで注意したいのが、「子のいない30歳未満の妻」の場合、遺族厚生年金は5年間のみ支給という制約がついてしまいます。

これは恐らく残念ながら、遺族として扶養する家族がいなくて、残された妻も若いので、自分の生活費分はこれから稼げるでしょうということなのではないでしょうか。

中高齢寡婦加算

 夫の死亡時に妻の年齢が30歳以上でしたら「遺族厚生年金」を一生涯受け取れます。それに加えて、妻の年齢が40歳以上であれば「中高齢寡婦加算」というものが、遺族厚生年金に加算されて65歳まで支給されます。※もちろん厚生年金の受給要件を満たしているという前提条件の下で

「中高齢寡婦加算」は年間約58万円を受給できます。

※正確には「中高齢寡婦加算」は”子がいる”妻も遺族基礎年金を受給し、子が18歳になって遺族基礎年金の支給が終了した時点で40歳を超えているような場合には65歳まで支給されます。

終わりに

 以上をまとめると”子がいない”妻の場合、夫の死亡時に自分の年齢が「30歳」「40歳」という2つの節目でもらえる額が大きく異なります。

夫が死亡した時の妻の年齢

  • 30歳未満 → 遺族厚生年金5年間のみ
  • 30歳~40歳未満 → 遺族厚生年金(一生涯)のみ
  • 40歳以上 → 遺族年厚生年金(一生涯)+中高齢寡婦加算(~65歳)

ですので、前回設定したの条件の場合、「遺族厚生年金」は約40万円/年受け取れ、さらに「中高齢寡婦加算」が受け取れる方は約58万円/年受け取れるので、合計で約98万円/年受け取れます。

正直、妻1人生きていくには十分ではないでしょうか?私の家庭のような公務員家族では仮に遺族厚生年金だけの受給だとしても残された妻がパートをすれば、現状くらいの生活水準を保てるはずです。

これが民間保険は子どもがいる時だけで良いと考える理由です。

あなたは、夫が死んでしまったときに、今の生活水準よりも高い裕福な生活を送るために毎月の生命保険にたくさんの保険料をかけて寂しい節約生活をする賭けに参加しますか?

もしも夫が死んでしまった場合でも、今と同水準の生活が確保できる最低限の保険に加入して、安くなった分を今の生活に使った方が良いと私は思います。

今回は「サラリーマンや公務員の夫が死んでしまったときに子がいない妻の受け取れる遺族年金」に絞ってご紹介しましたが、別パターンもご紹介できればいいなと思います。これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。

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