皆さんこんにちは!毎度たこ焼きです!「夫にもしものことがあったら?」ということで、「遺族年金」について何度かご紹介しましたが、皆さんのイメージって「もしものことが起こるのはいつも“夫”」ではないでしょうか?
突然パートナーが亡くなってしまうのは、何も女性だけに訪れることではありません。
そして、普段イメージをしていないので「妻が突然死んでしまったとしたら遺族年金ってあなたはもらえますか?」という質問に自信をもって答えられる世の旦那様は少ないのではないでしょうか?
あなたはこの質問に答えられますか?今回は「(夫の扶養の)妻にもしものことがあったら残された“子がいる”夫が受け取れる遺族年金」についてご紹介していきます。※妻が自ら社会保険に加入している場合や子がいない場合は別の回でご紹介します。
年金制度のおさらい
今回の本題に入る前に「年金制度」のおさらいをしていきましょう。 年金制度は大きく分けて3パターンに分かれるのでした。「老齢年金」と同じように「遺族年金」も受け取れる金額がその人によってそれぞれ変わってきます。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
今回は一番下の夫の扶養に入る妻が亡くなった場合について見ていきましょう。
遺族基礎年金は男女差なし!
皆さんの中には「扶養していた妻が亡くなっても遺族年金はもらえない」と勝手にイメージしている方が多いのではないでしょうか?
国民年金3号の加入者は、保険料を自ら支払わなくとも国民年金1号加入者と同じく支払っているものとされるのでしたね。
また、遺族基礎年金は「子がいる」場合のみ支給されるのでしたね。
そして、今回のように子がいる夫が残されてしまうというパターンでは国民年金加入者の遺族が受け取れる「遺族基礎年金」は男女の格差なく受け取れます。
きちんと支給条件を満たす場合の「遺族基礎年金」の支給額は
780,100円+子の加算額
※第1子・第2子 → 各224,500円
第3子以降 → 各74,800円
妻は国民年金に加入なので、「遺族厚生年金」の支給はありません。18歳未満の子が1人でいれば約100万円/年を子が18歳になるまで受け取れるのは大きいですよね。
終わりに
以上のように、扶養している妻が死んでしまった場合、金銭的な面においては残された夫に団世による不利な面はありませんでした。
しかしながら、これはあくまで妻が夫の扶養に入っており、子がいる場合に限ってです。実は妻が自ら社会保険に加入していた場合や子がいない場合は、男女で遺族年金の格差が出てくるのです。これについては、次回以降見ていくことにしましょう。
これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
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