皆さんこんにちは!毎度たこ焼きです!前回は「扶養の妻が突然亡くなってしまったら、“子がいる”残された夫の遺族年金」についてご紹介しました。
「遺族年金」ってパターンが複雑ですよね?いろいろなパターンについて順番に見ていくということで、今回は「扶養の妻が突然亡くなってしまったら、“子がいない”残された夫の遺族年金」について見ていきましょう!
【子がいる場合については下記の記事をご覧ください】
年金制度のおさらい
さて、本題に入る前に「年金制度」のおさらいをしましょう!
年金制度は大きく分けて3パターンに分かれるのでした。「老齢年金」と同じように「遺族年金」も受け取れる金額がその人によってそれぞれ変わってきます。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
今回は一番下の夫の扶養に入る妻が亡くなった場合で、なおかつ“子がいない”場合について見ていきましょう。
遺族基礎年金は支給されません!
過去にもご紹介しましたが、国民年金の部分にあたる「遺族基礎年金」は“子がいる家庭”にのみ支給されるのでした。ですので今回のケースでは支給されません。
また今回のケースでは妻は夫の扶養に入っており国民年金3号に加入していましたので、「遺族厚生年金」の支給もありません。
つまり残念ながら夫に「支給される遺族年金はゼロ」ということです。
終わりに
妻を扶養できる収入が夫にあったのだから、妻が亡くなっても金銭的に苦労はしないでしょうというのが理由なのでしょうが、全く支給がない結果を見ると少し悲しいかなと思います。
次回は共働きで厚生年金に加入していた妻が亡くなってしまったらということについてご紹介していきます。これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
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