皆さん、こんにちは!毎度たこ焼きです!さて、前回は「扶養の妻が突然亡くなってしまったら、“子がいない”夫は遺族年金がもらえるの?」ということについてご紹介しました。
「遺族年金」ってパターン多いですよね?正直なところ、もう少し簡単にできないのかなと思います。
今回は「会社で勤めていた妻が亡くなってしまったら、残された“子どもがいる”夫は遺族年金をもらえるのか?」ということについてご紹介します。
自分には関係ないやって方は読み飛ばしてよいかと思います。
ページを読んでわかること
【対象となる方】
- 妻が会社勤めの“子どもがいる”夫婦
- 妻がパート/アルバイトだが、夫の扶養に入らず自分で社会保険に入っている“子どもがいる”夫婦
⇒ もしも妻が亡くなってしまった場合の、夫が受け取れる遺族年金をご紹介します。
年金制度のおさらい
毎度ですが、今回も年金制度のおさらいから。
年金制度は大きく分けて3パターンに分かれるのでした。「老齢年金」と同じように「遺族年金」も受け取れる金額がその人によってそれぞれ変わってきます。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
今回の場合は、妻が会社勤めか自ら社会保険に入るパートアルバイトなので真ん中のケースですね。
さっそく見ていきましょう!※以下、年金についてはきちんと加入し、未納期間はないものとして話を進めます。
遺族基礎年金は男女差なし
まずは国民年金にあたる部分の「遺族基礎年金」について。
何度かご紹介している通り「遺族基礎年金」は“男女差はありません”が、“子がいる家庭のみ”の支給になります。
ですので、今回のケースでは遺族基礎年金を受け取れます。きちんと支給条件を満たす場合の「遺族基礎年金」の支給額は
780,100円+子の加算額
※第1子・第2子 → 各224,500円
第3子以降 → 各74,800円
これを子が18歳になるまで受給することができます。子どもが1人いる家庭では約100万円が遺族基礎年金として毎年受け取れます。
遺族厚生年金は男性が圧倒的に不利
次に厚生年金にあたる部分である「遺族厚生年金」について見ていきましょう。
遺族厚生年金は加入者(死亡者。ここでは妻。)が厚生年金に加入していれば、その遺族が受け取れる年金ですが遺族が夫の場合、遺族が妻であった場合と比べて受給条件が追加されてしまうのです。
【遺族厚生年金の夫の受給条件】
- きちんと妻が年金保険料を納付していたこと。(正確には加入期間の2/3以上)
- 被保険者(ここでは妻)が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。または老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。※遺族厚生年金は子がいない遺族にも支給されます。
- 遺族の年収が850万円以下
さらに遺族が夫の場合、以下の条件が追加されます。
- 妻の死亡時の年齢が55歳以上
※ただし、今回のケースのように子どもがいる夫が55歳未満の場合は、受け取り順位が次である子ども(18歳未満)に支給されます。
“子がいる”妻が受給する場合は年齢制限がなかったのに夫が受給する場合は年齢制限が追加されるので男性の方が条件は良くありませんね。
子どもの年齢で遺族年金の受給金額についても男女差あり
上のご紹介のように夫が受け取る場合の遺族厚生年金は受給条件が妻死亡時の夫の年齢が55歳上でした。さらに支給ついては以下の条件が加わります。
「遺族厚生年金の夫への支給は60歳から。ただし、18歳未満の子がいる場合は60歳未満でも支給される。」
ですので、ここで注意していただきたいことが1点あります。
例えば、子がいる理由で遺族厚生年金を60歳未満で受給している場合、子が18歳になる時点での夫の年齢が60歳未満だと、60歳まで一旦遺族厚生年金の支給がストップしてしまうということがあります。

受給条件だけでなく、支給についても60歳からという条件が付き、男性の方が不利ということですね。。。
支給額の計算も少し複雑ですが、おさらいすると
※加入期間の月数が300ヶ月未満の場合は300ヶ月として計算
夫の年齢が65歳になると自身の老齢年金が発生し、またその際の遺族年金はここでご紹介すると複雑になるので省略します。
終わりに
今回は「厚生年金に入っていた妻が亡くなってしまったら“子がいる”夫の受け取れる遺族年金」についてご紹介しました。少し複雑だったのではないかなと思います。不利な条件に負けず男性の皆さんは生活しなければならないのが現実ですね。。。
次回は“子がいない”夫のパターンについてご紹介していこうと思います。
これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
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