皆さんこんにちは!毎度たこ焼きです!前回は会社員or公務員であった奥様がもしも亡くなってしまったら“子がいる”旦那様の受け取れる遺族年金についてご紹介しました。
子がいる場合でも男性の皆さんが遺族となった場合は女性よりも遺族年金制度は厳しいですね。しかし、今回の“子がいない”場合は女性と比べて男性の方がさらに厳しい。。。
男性の皆さん、心してお読みください。
ページを読んでわかること
【対象となる方】
- 妻が会社勤めの“子どもがいない”夫婦
- 妻がパート/アルバイトだが、夫の扶養に入らず自分で社会保険に入っている“子どもがいない”夫婦
⇒ もしも妻が亡くなってしまった場合の、夫が受け取れる遺族年金をご紹介します。
【子がいる夫婦のパターンはこちらから】
年金制度のおさらい
今回もまずは年金制度のおさらいから。
年金制度は大きく分けて3パターンに分かれるのでした。「老齢年金」と同じように「遺族年金」も受け取れる金額がその人によってそれぞれ変わってきます。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
今回の場合は、妻が会社勤めか自ら社会保険に入るパートアルバイトなので真ん中のケースですね。
さっそく見ていきましょう!※以下、年金についてはきちんと加入し、未納期間はないものとして話を進めます。
遺族基礎年金は子がいないので支給なし!
何度かご紹介していますが、国民年金にあたる「遺族基礎年金」は“子のいる世帯のみ”に支給されるのでしたね。ですので、今回のパターンでは残念ながら支給されません。
遺族厚生年金は夫が受け取る場合は不利!!
「遺族厚生年金」は加入者(今回では亡くなってしまう妻)が厚生年金に加入していれば、子の有無に関係なく受け取れます。しかしながら前回ご紹介した通り、遺族が夫の場合、受け取り条件や支給について不利になります。
条件のおさらいをしましょう。
【夫が遺族厚生年金を受け取れる条件】
- きちんと妻が年金保険料を納付していたこと。(正確には加入期間の2/3以上)
- 被保険者(ここでは妻)が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。または老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。※遺族厚生年金は子がいない遺族にも支給されます。
- 遺族の年収が850万円以下
さらに遺族が夫の場合、以下の条件が追加されます。
- 妻の死亡時の夫の年齢が55歳以上(支給は60歳から)
支給額はわかりづらいですが、以下の計算方法で決まります。
※加入期間の月数が300ヶ月未満の場合は300ヶ月として計算
簡易的にモデルケースを設定して計算してみましょう。夫婦の設定を以下の通りとします。
- 妻の死亡時(平成30年3月末とする)の夫の年齢は55歳以上
- 妻は20歳から亡くなるまでの30年間、厚生年金に加入
- 妻の平均標準月額報酬額は一定で25万円とする
この場合、夫が受け取れる「遺族年金」は年額で
約43万円=(25万円×7.5/1,000×180ヶ月+25万円×5.481/1,000×180ヶ月)×3/4
になります。遺族である夫はこの額を60歳から支給されます。(65歳になって自分の老齢年金が発生した場合は、また複雑になるので、ここでのご紹介は省きます。)
中高齢寡婦加算は男性にはありません!!!
以前ご紹介しましたが、“子のいない”妻が遺族厚生年金の受給者となった場合は、夫の死亡時の妻の年齢が40歳以上であれば遺族厚生年金の他に年額約58万円の「中高齢寡婦加算」というものがありました。
しかし、これは女性にのみ支給される制度ですので、今回のケースのように遺族が夫の場合では支給されません。
終わりに
いかがだったでしょうか。“子がいない”夫が受け取れるのは「遺族厚生年金」のみ。しかも、条件は妻が遺族となるときよりも厳しいというのが現状です。
世の男性にはあまり良いご紹介ではなかったかもしれませんが、知っておくのは大切ですよね。これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
コメント