皆さん、こんにちは!毎度たこ焼きです。前回までは、夫または妻がサラリーマンというパターンでの「遺族年金」を見てきました。今回と次回は国民年金第1号加入者である自営業者が突然亡くなってしまった場合の「遺族年金」についてご紹介していきます。
こちらのサイトでは、公務員家族向けのお役立ち情報をご紹介していますので、自営業者の方が関わることはあまりなじみがないかもしれません。自分が公務員で夫は自営業として働いている家庭でしたら今回のご紹介が参考になるのではと思います。
ページを読んでわかること
【対象となる方】
- 夫が自営業者として働いている夫婦
⇒ もしも夫が亡くなってしまった場合の、妻が受け取れる遺族年金をご紹介します。
※子がいる場合といない場合のどちらもご紹介します。
年金制度のおさらい
まずは年金制度の確認からしていきましょう。年金制度は大きく分けて3パターンに分かれるのでした。「老齢年金」と同じように「遺族年金」も受け取れる金額がその人によってそれぞれ変わってきます。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
今回は夫が自営業を営んでいる家庭ですので、一番上の国民年金1号加入者の遺族について見ていきましょう。
※以下、年金保険料は未納期間がなくきちんと支払ってきたものとして話を進めていきます。
遺族基礎年金は子どもがいる遺族のみ支給
過去の記事でもご紹介していますが、国民年金部分にあたる「遺族基礎年金」は子がいる家庭の遺族にのみ支給されます。
【子がいる場合】(子が18歳になるまで受給可能)
780,100円+子の加算額
※第1子・第2子 → 各224,500円が加算
第3子以降 → 各74,800円が加算
【子がいない場合】
支給なし
遺族基礎年金が受給できない妻には「死亡一時金」がある
子がいない場合は「遺族基礎年金」を受給できないとご紹介しましたが、そのような場合には以下の2つの条件を満たしていれば、「死亡一時金」というものががあります。
【受給条件】
- 国民年金第1号被保険者(ここではなくなった夫)が36ヶ月(3年)以上加入しきちんと納付しており、年金の受給をせずに亡くなってしまったとき。
- 遺族(ここでは妻)が遺族基礎年金を受給できないとき。
【支給額】
- 加入者(ここでは夫)の保険料納付月数に応じて、12万~32万円を1度だけ支給されます。
※次に紹介する「寡婦年金」を受給できる方はどちらか一方のみ選択する必要があります。
条件を満たす妻は「寡婦年金」という選択も
自営業者であった夫に先立たれてしまった妻は一定条件を満たせば「寡婦年金」というものも受給できます。
【受給条件】
- 国民年金第1号被保険者(ここではなくなった夫)が10年以上加入し、きちんと納付しており、年金の受給せずに死亡したこと。
- 夫婦が10年以上婚姻関係であったこと(事実婚を含む)。
【支給額】
- 夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の3/4を60歳~65歳までの5年間支給される。
※先にご紹介した「死亡一時金」とはどちらか一方しか受給できません。どちらの受給要件も満たす場合は「寡婦年金」の方が、一般的に多く受給できます。
※子がいる場合は「遺族基礎年金」が受給できますが、その場合「寡婦年金」と同時受給はできません。「遺族基礎年金」の受給がすでに終了していれば「寡婦年金」の受給が可能です。
終わりに
今回は「自営業者であった夫がもしも突然亡くなってしまった場合に妻が受け取れる遺族年金」についてご紹介しました。
次回は「妻が自営業であった場合」についてご紹介していこうと思います。
これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
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