皆さんこんにちは!毎度たこ焼きです。さて、長い長い遺族年金のご紹介も今日で最後のパターンです。パターンがあり過ぎて、ちょっと困りますよね。「遺族年金のパターンまとめ」みたいなわかりやすい記事も書きたいなと思っていますので、乞うご期待です。
さて、本日は「国民年金加入の妻がもしも亡くなってしまった場合の夫の受け取れる遺族年金」のご紹介になります。さっそく見ていきましょう。
ページを読んでわかること
【対象となる方】
- 妻が国民年金加入(自営業者として働いているなど)の夫婦
⇒ もしも妻が亡くなってしまった場合の、夫が受け取れる遺族年金をご紹介します。
※子がいる場合といない場合のどちらもご紹介します。
年金制度のおさらい
年金制度のおさらいから。皆さんが加入している年金は3種類にわけられ、加入していた年金によってそれぞれ、遺族が受け取れる「遺族年金」が異なります。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
今回は妻が自営業を営んでいる家庭ですので、一番上の国民年金1号加入者の遺族について見ていきましょう。
※なお、年金保険料は未納期間がなくきちんと支払ってきたものとして話を進めていきます。
遺族基礎年金は子どもがいる遺族のみ支給
遺族基礎年金は何度かご紹介している通り、国民年金にあたる部分の遺族年金になります。支給条件は18歳未満の子供がいること。ですので、ここでは妻に先立たれた夫に18歳未満の子どもがいる場合は支給され、いない場合は支給されません。
支給額は以下の通りです。
【子がいる場合】(子が18歳になるまで受給可能)
780,100円+子の加算額
※第1子・第2子 → 各224,500円が加算
第3子以降 → 各74,800円が加算
【子がいない場合】
支給なし
子がいない場合は「死亡一時金」が支給
子がいない場合は「遺族基礎年金」が受給できません。そのような場合は条件を満たせば、1度だけ「死亡一時金」というものが支給されます。
受給条件は以下の通りです。
【受給条件】
- 国民年金第1号被保険者(ここではなくなった妻)が36ヶ月(3年)以上加入しきちんと納付しており、年金の受給をせずに亡くなってしまったとき。
- 遺族(ここでは夫)が遺族基礎年金を受給できないとき。
【支給額】
- 加入者(ここでは妻)の保険料納付月数に応じて、12万~32万円を1度だけ支給されます。
夫が遺族だと「寡婦年金」はない?
前回のご紹介で、遺族が妻であった場合には条件を満たせば「寡婦年金」というものが支給されました。
しかし、「寡婦年金」は遺族が妻の場合のみ。残念ながら、今回のケースのように遺族が夫の場合は支給されません。
終わりに
いかがだったでしょうか?今回は「国民年金加入の妻が突然亡くなってしまった場合の夫の受け取れる遺族年金」についてご紹介しました。
やはり、子がいる場合に「遺族基礎年金」が国から補償されるという制度は大きいと思います。
子がいない場合は、残された男性はMAXで32万円を1度だけ支給されるというのは、お葬式代の足しにする程度で少し悲しい気がします。その後の人生は独身なのでお金にとても困るということはないでしょうが年金制度の男女差は否めませんね。
パートナーにもしもがあった時に公的年金からいくら支給されているか知ったうえで、足りない分だけ民間保険に加入しましょう。そうでないとその民間保険はムダ使いになってしまいます。
今回までで、細かいところは省略しましたが「遺族年金」のご紹介は終了しました。すこしパターンが多くて複雑なので、1ページでまとめた記事も書きたいなと思います。
これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたらうれしいです。
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