こんにちは!毎度たこ焼きでございます!「年金制度ってよくわからない」ということで、前回から年金についてなるべくわかりやすく簡単にご紹介しています。前回は自営業を行っている方が加入し比較的簡単な国民年金についてご紹介しました。
今回は、私の夫のような公務員の方やサラリーマンの方が加入する「厚生年金」についてご紹介していきます。国民年金と比べるとやや複雑。。。ですので、難しいところは飛ばして簡単なご紹介を心がけていきたいと思います。
年金制度のおさらい
具体的に「厚生年金」の内容に入っていく前に、年金制度のおさらいをしてみましょう。年金制度は大きく分けて3パターンに分かれるのでした。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
今回は、2つ目の厚生年金についてのご紹介です。納付額も受給額も国民年金よりは少し複雑になりますが、さっそく見ていきましょう!
厚生年金の納付額は?
前回ご紹介した国民年金の納付額は月々約16,400円と収入額に関係なく定額になっており、とても簡単でしたね。しかし、厚生年金に加入している方の保険料は個人の収入によって納付額が異なるため、少しわかりづらいのです。
少し複雑になりますが、具体的な保険料の計算式は以下の通りです。
年金保険料=標準報酬月額×9.15%(保険料率)
先にも示しましたが、厚生年金に加入している方は正確には「厚生年金」+「国民年金2号」に加入しています。ですので、ここでの保険料は「厚生年金分」+「国民年金2号分」の合計になります。
この年金保険料を労働者(あなた)と雇用主(会社や役所)がそれぞれ納付しています。ここでも標準報酬月額ですね。標準報酬月額を詳しく知りたい方は過去にご紹介しておりますのでご覧ください。
皆さんのお給料は少しずつですが上がっていますし、人によって月のお給料って違いますよね?ですので、その年や個人によって納める年金保険料も異なります。一般的には年数が長くなるとお給料も増えますので、納める年金保険料も増えます。
また、ボーナスにも「標準賞与額×保険料率」の保険料がかかっています。
厚生労働省の調査では平成29年度の標準報酬月額の平均は310,000円です。また1回あたりの標準賞与額の平均は445,000円だそうです。これで40年間年金を支払うとすると
【月額給与分】13,615,200円(=310,000円×0.0915×12ヶ月×40年間)
【賞与(ボーナス分)】3,257,400円(=445,000×0.0915×2回×40年間)
40年間勤続した場合、総額で約17,000,000円の年金保険料を納付するということですね。
正確には、若手職員の頃はもう少し報酬月額は少ないでしょうし、ベテランになれば多いはずです。
厚生年金の受給額は?
厚生年金に加入の方の受給額の計算方法は正直、複雑です。。。計算しようとすると「わぁー、、、わかんないからイヤー!頭痛い。年金いくらもらえるかわかんない。。もらえるかわかんないから払いたくない。。。」ってなります。
ですので、ここでは計算方法は省略します。詳しく計算方法を知りたい方は日本年金機構HPをご覧ください。
厚生年金に加入している方は正確には「厚生年金」+「国民年金2号」に加入していますので、受け取れる年金は「厚生年金分」+「国民年金分(約65,000円)」になるわけです。

厚生労働省が発表するモデルケースでは、厚生年金に加入していた方の平均受給月額は以下の通りです。
- 男性 約165,000円(厚生年金分 + 国民年金分65,000円)
- 女性 約103,000円(厚生年金分 + 国民年金分65,000円)
ここでは上記の男性と女性の平均134,000円を用いて総額を計算してみましょう。65歳から毎月134,000円受け取ると17,000,000円納付した場合11年で回収できます。
仮に85歳まで生きたとすると、総額32,160,000円受け取れます。(納付額を大きく上回っていますね!)
平均寿命を考えると国民年金よりも厚生年金加入者の公務員やサラリーマンの方が、年金を多くもらえるということですね。他にも遺族厚生年金など国民年金よりも良い制度がありますが、それは別の機会にご紹介していきます。
終わりに
厚生年金の保険料は給料の変動によって異なりますので一概には言えませんし、将来の受給額も保険料納付額によって個人差が出てきます。
ですので、今回の数字はあくまで目安ということで、厚生年金加入者は平均で毎月13万円程度受け取れ、平均寿命まで生きれば納付額を大きく上回って受給しているとだけ覚えていればよいのではないでしょうか。
次回は、公務員やサラリーマンの方の扶養に入っているパートナーの年金についてご紹介していこうと思います。これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
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