こんにちは!毎度たこ焼きです!何回かにわたって「年金」についてご紹介してきましたが、皆さん(特に女性)の中には次のようなケースの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「今は会社や市役所で働いているけど、結婚や妊娠のタイミングで退職して、専業主婦か夫の扶養の範囲で働きたい」
このような女性は、多いのではないでしょうか?そこで疑問になるのが、「私、会社で働いていたの数年間だけど、その分払っていた厚生年金ってムダになっちゃうのかな?」ということです。
結果的には今も自分の社会保険に加入していますが、かつて私も夫の扶養に入ろうかと思ったこともありました。結論から言うと「たった1年でも1ヶ月でも会社で厚生年金を払っていれば、それは将来無駄にはなりません。」
それでは、少しずつ見ていきましょう。
年金制度のおさらい
今回のお話は「会社勤め」→「夫の扶養」に変更になる方のケース(女性の場合で進めていきます。)のご紹介ですが、その前に年金制度のおさらいをしましょう。
- 自営業の方 → 国民年金(正確には国民年金1号)
- サラリーマンや公務員の方 → 厚生年金(正確には国民年金2号にも加入)
- サラリーマンや公務員の方の扶養に入っている方(専業主婦や扶養範囲内でのパートなど) → 国民年金(正確には国民年金3号)
3つのパターンがあるのでしたね。
詳しくは下記リンクからご参照ください。



公務員や会社員からパートナーの扶養に
今回は「厚生年金(+国民年金2号)」から会社や公務員を辞めて「国民年金3号」に変更する形になりますね。
厚生年金(+国民年金2号)」に加入していたころは、月々のお給料から将来の年金の保険料が天引きされていました。
しかし、夫の扶養に入って、国民年金3号被保険者になると保険料の負担はゼロで国民年金に加入していることになるのでしたね。
「厚生年金(国民年金2号)→「夫の扶養(国民年金3号)」の変更手続きは、夫の会社を通して「被扶養者(異動)届」を関係書類と共に日本年金機構へ提出ので、旦那さんの総務や人事部の担当者さんにご確認ください。
前の会社の厚生年金がもらえる条件は?
厚生年金が受け取れる条件は、国民年金の受給条件と同じです。ですので「自ら国民年金(国民年金1号)に加入した期間」+「自ら厚生年金(+国民年金2号)に加入した期間」+「扶養(国民年金3号)でいる期間」の合計が10年以上というのが条件となります。
ですので、「会社勤め」→「夫の扶養」という方は、きちんと年金加入をしています。20歳~60歳の40年間にきちんと加入していれば、国民年金の老齢基礎年金(約65,000円/月)に自らが会社員や公務員として納入した厚生年金分が加算されて将来支給されます。
厚生年金分の支給額はその人の「生まれた年」「収入」「厚生年金期加入期間」によって異なりますが、1ヶ月でも厚生年金に加入している人は、その後に家族の扶養になってもムダにはならないということです。
少し計算方法は複雑になりますが、今現在で計算した場合の厚生年金受給額を詳しく知りたいという方は、日本年金機構HPのリンクからご参照ください。
ちなみに私の場合は、家族全体での収入を多くしたいということと、将来受給できる年金のこともあって、結婚後も夫の扶養に入らずに自分で社会保険に加入して仕事を続けています。
これからも「もっと楽しく もっと自由に」暮らせる公務員家族が少しでも増えたらいいなと思って情報発信していきます。質問やご意見等があれば、twitterやコメントも頂けたら幸いです。
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